運転免許の更新期間は誕生日の前後1ヶ月なので、海外在住者だとそれに合わせて帰国するのはなかなか難しいところがあります。自分は期限前更新(更新期間前の更新)をしましたが、他にもいくつか方法があります。
ちなみに更新期間に帰国して免許更新する場合、海外在住でも通常の手続きと全く同じです。海外転出届けを出していて住民票が日本にない場合でも、免許証記載の住所を変更しないなら通常の手続きと同じです。
更新期間に免許が更新できない場合
更新期間前に更新する場合(期限前更新)
海外旅行などやむを得ない理由で更新期間内に更新できない人は特例として更新期間前に更新を受けることができます。通常の申請書類に加えて、海外に住んでいることの証明(ふつうはパスポートのみ)が必要になります。必要書類は各自治体で若干異なるので自分が行く運転免許センターに問い合わせて確認してください。
この場合、有効期間は最長で1年間短くなります(その後到来する誕生日から数える事になるので)。例えば、誕生日が4月1日の「優良運転者」の方が2018年、通常の期間(誕生日の前後1ヶ月)に免許更新を行った場合、有効期間は5年間なので新しい免許証の有効期限は2023年4月1日までとなります。しかし、2018年1月に期限前更新を行った場合、有効期限は2022年4月1日となります。
有効期間が短くなるのは免許を取りたてのときはけっこう面倒です。ふつうの人は免許をとって最初は有効期間が2年ちょっと、次に更新すると有効期間が3年なので初回講習は1度(免許取得から5年未満だと初回講習を受ける必要あり)で大丈夫なんですが、自分は免許をとってすぐアメリカに来て、毎回期限前更新をしていたので、初回講習を3回も受けるハメになりました。笑
失効日から6ヶ月以内の場合
更新期間内に更新ができなかった理由(海外にいたことなど)を証明できれば、更新手続きができます。証明は期限前更新と同じくパスポートの渡航日のスタンプを見せる程度。ただし通常の更新手続きではないので手続き可能な免許センターが限られてきます。運転免許センターに問い合わせて確認してください。オーストラリア在住のChiekoさんのブログに体験談が詳しく書かれています。
失効日から6ヶ月を経過し3年を経過しない場合
上と同じく、更新期間内に更新ができなかった理由(海外にいたことなど)を証明し、さらにパスポートに記載された帰国日から1カ月以内に手続きを行う必要があります。
失効日から3年以上の場合
免許の更新は認められず、技能試験と学科試験を受け直す必要があります。