OPT期間中はSocial Security TaxとMedicare Taxの税金免除

実はOPT期間中は、多くの人はSocial Security TaxとMedicare Taxを払う義務がありません。中国人の友人が教えてくれるまで自分も知りませんでした。今のレートだと、Social Security Tax 6.2%、Medicare Tax 1.45%なので、年収$100,000なら$7,650も節税できます。

IRSはオンライン上で外国人に対する納税義務を明記しています。

簡単にまとめると、F-1ビザでOPTを使って働いている場合、IRSのTax Filing Statusが”NONRESIDENT ALIENS”であれば(ほとんどの人がこれに当てはまります)税金免除になります。(OPT以外でも税金免除になるケースは色々あります、詳しくはIRSのページで)

以下の2つのテストで自分が”NONRESIDENT ALIENS”か”RESIDENT ALIENS”を判断します。もしいずれかのテストをパスすれば”RESIDENT ALIENS”となり、税金免除にはなりません。




Green Card Test

このテストは単純にグリーンカードを持っていれば”RESIDENT ALIENS”となります。

 

Substantial Presence Test

アメリカに実際に滞在している期間が最低でも
(1)今年に31日でかつ、
(2)今年を含めた過去3年間で183日:計算方法は、日数=今年の滞在日数すべて+1年前の滞在日数/3+2年前の滞在日数/6、
であれば”RESIDENT ALIENS”となります。

ただし、F1ビザの場合5年間は滞在日数がカウントされず、6年目の1月1日からカウントされます。ここで言う5年間はカレンダーイヤーで、学生を始めた日付でなくて、何年に始めたかによってカウントします。ややこしいですね、、、

具体例を挙げると、
アメリカに来て学生を始めたのが2011/08なら、2016/1/1から滞在日数のカウントが始まります。2016/7/1に183日を超えるので、この日付でNonresident AlienからResident Alienに変わります。

不安な人は税理士に聞くといいでしょう。IRSが他にも具体例を挙げてます。

 

注意事項

雇用主(会社)は税金免除のことを知らせてくれないので自分で会社の給与課にお願いする必要があります。また、ステータスが変わって(F1からH1-Bビザになったり、nonresidentからresident alienになったり)税金免除期間が終了したときには会社に知らせて納税を開始しないといけません。

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